2005/02/23

特定口座の開設を怠っていたので、昨年分の株式譲渡益にかかる税金の確定申告が必要だということに気がついた。この時期に気が付いてよかったわけだが、国税庁のe-Taxという電子納税システムを使うには遅かったことが判明。どうやら、e-Taxを利用するまでには1ヶ月以上かかるらしい(「開始届出書は、いつまでに提出しなければなりませんか。」)。つまり、今年の確定申告には間に合わない。しょうがない。来月の頭に有給をとって税務署にいくしかないか。面倒くさいなあ。

とりあえず理解したことをまとめておく。まずは、申告分離という課税方式と、特定口座について。

  • 株式の譲渡益に伴う所得税については、平成15年4月以降、申告分離課税という方式に一本化された(どうでもいいけど、年号だと混乱するから2003年4月って言ってください>役人)

  • 申告分離課税というのは、株式の売買をして儲かった場合にのみ、税務署に確定申告して税金を払う方式のことらしい。配当益とは「分離」して売買に伴う利益だけ「申告」できるから、「申告分離」。

    • ちなみに、2003年4月のまでは、源泉徴収方式を選ぶこともできた。源泉徴収方式だと、損得にかかわらず、株式を売ったときに証券会社が所得税を天引きする。損しても税金払わなくちゃいけない。しかし、税率としては源泉徴収のほうが圧倒的に安かったので、大きく売却益が出たら源泉徴収、数万円程度の儲けや損切りの場合は申告分離という使い分けが一般的だったらしい。そういえば昔勉強したよ。だんだん思い出してきた。

    • ちなみにちなみに、申告分離方式への一本化に伴って、申告分離の税率が軽減された。当時は26%で、現在は10%。しかし、平成20年からは20%になるらしい(2008年?)。

  • 申告分離の確定申告は、1-12月までの譲渡益について、翌年2月~3月頃の青色申告で行う。
  • 確定申告をしないとどうなるか。

    • そもそも、証券会社は、顧客が30万円を超える額の株式を売却した場合には税務署に通知しなければならないという決まりがある。つまり、税務署は株式を売って利益を得た人間を知っているということ。

    • だから、売却益があったのに申告してこない人間に対しては、4月~6月頃に納税通知書を送りつけてくる。

    • ありがたくも脱税扱いになるので、ペナルティあり(小額だと発生しないけど)。

  • ようするに、申告分離方式はめんどくさい。そのうえ、知らずにスルーすると嫌な気分になる。そこで証券会社では、よろしく税金の支払いを代行してくれる源泉徴収みたいなサービスを実施している。これが特定口座。特定口座で売り買いした株式については、譲渡益が発生したら証券会社が面倒をみてくれる。もちろん、特定口座は通常の口座とは別に手続きが必要。

引き続いて、国税庁のe-Taxについて。

  • ぶっちゃけていうと、Webで確定申告できますよというシステム。

  • しかし、利用するには国税庁に事前登録が必要。これには、税務署に住民票や書類を提出しなくてはならない。

  • 利用登録を届けると、翌月末頃に税務署からCD-ROMが届くらしい。これにクライアントアプリ(e-Taxソフトっていう名前らしい)が入っている。利用者IDや暗証番号なども同時に通知される。

  • e-Taxでは、支払いもオンラインの金融機関で可能っぽい。オンラインバンキングなどで支払い先を納税機関にすると、「国税等納付画面」というページが表示されるらしい。

  • セキュリティに関する情報は、「セキュリティ対策について」に書いてあることだけ。電子署名や証明書については、申告所得税、法人税及び消費税の電子納税のみの利用では不要みたい。この場合の手続きのことを国税庁のサイトでは「特定納税専用手続」と総称している。ようは、税理士さんとかは、国税庁の定める認証局で証明書とってこいという理解でいいのかな。


こういうことを個人でやるのは無理なんですよ。とくに書類とか印鑑とか嫌いな個人には(嫌いなのは面倒だし馬鹿馬鹿しいというだけの理由ですから。思想なんてないよ)。っていうか、こっちは払うんだから、むしろお前らのほうから取りにこいと。
もちろん、特定口座を申し込みましたとも。

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